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自賠責保険針灸治療を受ける

針灸治療自賠責保険適用をご希望の方へ


交通事故で被害を受けた方は、「仁氣堂で針灸マッサージ治療を受けたい」と相手方の自賠責保険会社の担当者さんに申し出て下さい。





自賠責での治療期間、費用の目安


いわゆる「むち打ち症」は、病院やクリニックを受診すると「頸椎捻挫」等の傷病名が付けられます。


こういった場合の仁氣堂での治療期間は、事故の程度にもよりますが、およそ1〜3か月。治療回数は4〜12回程度です。


ご予約の上で来院される場合が多いと思いますので、
5,000円 × 10回 = 50,000円  が料金の目安になります。


針(鍼・はり)」のページでもご説明しましたが、針灸治療はその鍼灸師の得意とする治療方法によって、治療を受けたときの感覚や治癒にかかる期間、治療効果や患者様の体にかかる負担がまるで違います。



仁氣堂の針灸治療は、一般的な針灸治療に比べて、治療期間が短く、早く回復されています。


自賠責保険での針灸治療をご希望の方は急性期のうちにご来院下さい。来院は早ければ早いほど良いと考えています。急性期のうちに治療を開始すれば、上記の期間で治癒する確率が高いといえます。


なお、事故での打撲に対する治療に漢方薬を併用する場合は、別途1,000〜2,000円程度の漢方薬代が必要です。





自賠責保険会社に「針灸治療は認められない」と言われた場合


自賠責保険会社の担当者によっては、「針灸治療は認められない」と言われる場合があります。


その場合は、自賠責保険の審査をする調査事務所に相談してください。「損害保険料率算出機構」で検索すると、相談窓口が見つかると思います。交通事故の被害にあった方には、治療手段を選択する権利があると思うのです。


手間はかかるかもしれませんが、痛みを抱えたまま日常生活を送るよりは、相談した上で自賠責保険会社の担当者と交渉することをお勧めします。




自賠責保険の全額負担治療は、医師の同意書不要


全額負担の場合は健康保険と違い、医師の同意書なしで自賠責保険による針灸治療を受けることができます。


仁氣堂での治療費を損保会社が認めた期間内で全額返金されるよう、当院発行の領収書を損保会社に提出してください。




お問合せ、ご相談の窓口


交通事故にあって、賠償請求その他について何をどうしたらいいのか、自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)の請求について不明な点がある場合には、次のような無料の相談機関があります。


また、自賠責の損害保険会社の本店・支店・営業所内にある交通事故相談所や協同組合の相談窓口でも相談に応じています。






都道府県および市の交通事故相談所


 都道府県またはその地方出先機関および主要都市市役所に設置されています。
内閣府ホームページ(http://www.cao.go.jp/)
(「共生社会」→「交通安全対策」→「交通安全総合ネットワーク」の「交通事故相談所について」をご覧ください。)




自動車保険請求相談センター


 (社)日本損害保険協会が全国に設置しており、自賠責保険や任意の自動車保険に関する相談を受け付けています。
社団法人日本損害保険協会ホームページ(http://www.sonpo.or.jp/)
(「お役立ち情報」→「相談窓口のご案内」をご覧ください。)





中立の第三者機関による示談斡旋などの相談は


 自賠責保険(共済)や任意の自動車保険(共済)からの支払額に不満が生じた場合や、法律的な面で不明な点がある場合などは、中立で独立した次の機関が利用できます。


財団法人日弁連交通事故相談センター(http://www.n-tacc.or.jp)
 
全国に設置されており、専門の弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋を無料で行っています。


財団法人交通事故紛争処理センター(http://www.jcstad.or.jp/)
 
嘱託弁護士が交通事故に関する相談や示談の斡旋 ・審査を無料で行っています。



自賠責保険(共済)の支払額に納得いかない場合


損害保険料率算出機構の自賠責損害調査センターにおいて損害調査が終了(完了)すると、調査結果は損害保険会社等に報告されます。


損害保険会社等は報告を受けた後、支払額を決定のうえ支払いをすることになりますが、
もしも自賠責保険(共済)から支払われる保険金(共済金)および損害賠償額について納得がいかない場合、


損害保険会社等に異議申立てを行い、自賠責保険(共済)審査会の審査を受けることができるほか、


国土交通大臣および内閣総理大臣が指定する「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」に紛争処理の申請を行うことができます。




財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構
東京都千代田区神田駿河台三丁目4番地 龍名館本店ビル11階
tel : 03−5296−5031



「財団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構」は、公正中立で専門的な知見を有する弁護士、医師等で構成する紛争処理委員が調停を行うものです。

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